居抜き物件とは?

 居抜き物件とは?

テナントの賃貸借契約は借主が退去時に造作物等を撤去する「スケルトン渡しスケルトン返し」
(※コンクリート打ちっぱなし状態での賃貸)が一般的となっています。
これは、貸主・借主双方にとって一番解りやすい契約状態の為です。

しかし、次のテナントが同業種であったり、そのまま店舗を使った方が良い業種であれば、解体の無駄を省くことが出来ます。
その為、解約通知期間中に新しいテナントを探す時には「居抜き物件」として募集をする場合があります。

この場合現在入居しているテナントの内装、設備、造作物等がそのまま残っている為、
そのまますぐに同業種として営業が出来る事や、
飲食店などで、什器備品が残っている場合、初期投資を抑えて、業態を変えて出店する事が出来ます。

居抜き物件のメリット

・店舗開店資金が安く済むことがあります。
・改修工事の期間が短くなる為、その分の賃料が不要。
・同業種で有れば、全店舗も顧客を取り込める可能性が有る。

居抜き物件のデメリット

・前テナントの営業仕様の為、オペレーションが違う場合は使い難い場合がある。
・前テナントの評判を受け継ぐことがある。
・前テナントが営業不振で廃業した場合に同じ業態で営業する事自体がリスクとなる可能性が有る。

造作譲渡とは

前テナントが、解体工事費が省けるのなら、設備等は無償で引き渡しても良いという場合は特に問題ないのですが、
比較的高価な機材や造作などは次のテナントに買い取って欲しいという条件が付いている場合があります。
それが造作譲渡希望です。
そこでは、両者の話し合いに基づき、新借主と前借主の間で造作譲渡契約を結びます。
こちらは貸主と新借主の契約とは別に行われますので、解約の際の現状復旧は、
話し合いにて決めることが必要です。

以前は、飲食店が大半でしたが、最近は美容院・病院・エステ等の様々な種類の居抜き店舗が
ございます。